エコア株式会社

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感染症法改正

近の海外における感染症の発生の状況、保健医療を取り巻く環境の変化等を踏まえ、生物テロによる感染症の発生及びまん延を防止する対策を含め、総合的な感染症予防対策を推進するため、病原体等の所持等を規制する制度を創設するとともに、入院、検疫等の措置の対象となる感染症の種類を見直すほか、入院等の措置に際しての患者への説明等の手続に関する規定を設け、あわせて結核の予防等の施策に関する規定を整備する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりです。病原体等の規制(病原性、国民の生命及び健康に対する影響に応じて一種病原体等から四種病原体までの四分類)の変更所持輸入等の禁止、許可、届出、基準の尊守等の規則になります。
以下厚生労働省委員会より
1 感染症の類型
   _ 南米出血熱を一類感染症に追加し、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)を一類感染症から二類感染症に見直す。
   ` 結核を二類感染症に追加し、コレラ、細菌性赤痢、腸チフス及びパラチフスを二類感染症から三類感染症に見直す。
  2 病原体等の類型
   _ 「特定病原体等」とは、一種病原体等、二種病原体等、三種病原体等及び四種病原体等をいう。
   ` 「一種病原体等」とは、痘そうウイルス、クリミア・コンゴ出血熱ウイルス等をいう。
   オ 「二種病原体等」とは、ペスト菌、ボツリヌス菌、炭疽菌等をいう。
   カ 「三種病原体等」とは、多剤耐性結核菌、狂犬病ウイルス等をいう。
   キ 「四種病原体等」とは、腸管出血性大腸菌、コレラ菌、黄熱ウイルス等をいう。