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食品衛生管理事故防止対策 | |||||||||||||||||||
食品メーカーの事故大きな社会問題となっています。発表されている問題点の中には「食品衛生法」に問題があるということだけでなく、企業倫理が遵守されていないという社会的責務についても強く追求されました。工場内、従業員の勤務体制など、あきらかにマネジメントシステムが構築できていないという現状が事故を招くとも考えられます。日常の業務全体にしても、事件発生後の対応やプレス発表を見ても、危機管理ができているかどうかがその後の企業の方向性を決めることになります。 GMP工場設計についてはこちら @丁寧A誠実B話を聞くC現物入手D返品以上の金銭要求は応じない ・回収の判断について パフォーマンスとして回収をおこなうのであれば、危害の問題より宣伝効果が高いということで回収に踏み切る企業もあるようです。それでは本当に回収が必要な時を判断するにはどうすれば良いでしょうか?まず第一に人体被害が発生又は予測された場合です。第二に違法な商品が流通した場合または予測される場合です。この二点は有無を言わず回収しなければ被害が大きくなり解決が困難になるので回収の即決が必要です。しかし、事件が発生してからでは企業全体がパニック状態になり即決は難しいので、日常的なクレーム対応手順とは別に回収の定義と回収発動の条件は決めておくことが重要です。 ・契約書の重要性 多くの商品を販売する際にサンプル品だけで顧客より了承され、受注が決定した場合に「仕様書」「商品規格」など全くなにもないわけですから、異物一つ入っていても契約違反として取り上げられる可能性があります。通常は「契約がないのだから契約違反はないだろう」と思われるでしょうが、相手にも主張があり当方にも主張があった場合には当然最終的には裁判という話になります。裁判というのはお互いの主張全部に対して0対100で決着がつくわけではありません。ということはサンプルを出して、初回ロットの注文をもらい異物が一つ入っているだけで取引がなくなるだけではなく、状況に応じて回収費用や膨大な時間を費やさなくてはなりません。更に、その異物によって最終消費者がケガや病気なった場合はPL法という法律が適用になります。起訴は一般的にお金がとれるところを指しておこないますが、フードチェーンの中で商品提供により利益をあげた組織は対象となる可能性はあります。 重要なのは事故が発生する前に、顧客との契約書を取り交わし双方納得の上で取引をおこなうことです。また、異物が入っていますとは記載できませんので、金属探知機テストピースFe1で全品検査をしていることや、ストレーナーメッシュ1mmなどの検査レベルを明確に伝えることで、測定できない異物レベルを顧客に理解していただくことにより、被害を最小源に抑えることが可能となります。 ・マネジメントシステムの力 |