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| 2008年4月以降に始まる事業年度より、上場企業を中心に財務報告の適正性を確保すること(日本版SOX法)が義務付けられました。 上場企業を中心に、現在の会計監査だけでなく、「内部統制の整備」の監査を受けることになります。 「J-SOX」とは米国の米国のサーベンス・オクスリー法(SOX法)に倣って整備された日本の法規制法302条(経営者の宣誓書)と404条(内部統制に関する経営者の評価と報告)と同様の要請で、「金融商品取引法」という法律が具体化されているものです。 内部統制監査において、財務報告の適正性を証明するには、財務報告に影響を与える可能性のある 勘定科目、拠点、業務プロセスを特定し、可視化(見える化)し、文書を持って証明する必要があります。 |
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| そもそもこの法律は会計不祥事やコンプライアンスの欠如を防止するため上場企業およびその連結子会社に、会計監査制度の充実と企業の内部統制強化をするためにできた法律です。 経営者による評価と公認会計士による監査により行われ、評価した報告書(内部統制報告書)を有価証券報告書と併せて内閣総理大臣に提出しなければなりません。 その内容については、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)について評価を行い、その結果を踏まえて、特定のプロセスに関るない舞踏性について評価をしなければならず、特定のプロセスのレビュー範囲は全体的な内部統制の評価に基づいて決まります。 また、監査については、経営者による内部統制の有効性の評価についてその評価結果が適正であるかどうかを監査します。監査人は、監査の結果を内部統制監査報告書として作成し、経営者に提出します。監査の流れは、大きく3つです、経営者による内部統制の整備・経営者による財務報告に係わる内部統制の評価・監査人(会計士)による財務報告に係わる内部統制の評価となります。 |
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経営者による内部統制の整備・ 経営者による財務報告 ・基本計画/方針の策定 ・全社的な内部統制の整備及び運用 ・業務プロセスに係わる内部統制ぼ整備/運用 経営者による財務報告に係わる内部統制の評価 ・評価範囲の決定 ・全社的な内部統制の評価 ・業務プロセスに係わる内部統制の評価 ・経営者による有効性の評価 ・経営者による報告 |
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| 監査人(会計士)による財務報告に係わる内部統制の評価 ・監査j計画の策定 ・評価範囲の妥当性の検討 ・全社的な内部統制の評価の検討 ・業務プロセスに係わる内部統制評価の検討 ・内部統制の重要な欠陥などの報告と是正 ・経営者の報告に対する監査人の意見表明 ・監査人による報告 |
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