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食品衛生法の基準 |
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| こんにゃく入りゼリーでの窒息事故により食品の安全性についての波紋が広がっています。食品での窒息事故においての件数として考えると、もち、パン、米などの窒息事故は実際問題圧倒的に多いのですが、この商品に関して言えば、メーカーが開発した新しい商品ということで、企業の責任性がクローズアップされることになりました。 食品衛生法では、形状などの安全性は規制していないので、企業の違法性は全くなく、食品においての窒息事故もこの開発商品でなければこんなに大きな社会問題になってはいませんでした。 日本の食品の安全を守る法食品衛生法は、飲食によって生ずる危害の発生を防止する為のものです。しかし食品衛生法では主に成分に関した安全性の基準ですが、形状による危険性においての研究はされておらず、今まであった数件の事故により、カップの外側に子供やお年寄りに対して食べないようにとの提示をするようになったりました。しかし今回の事件に関していえば、「飲食によって生ずる危害の発生を防止」でききれていない内容であったことになり、新たな法律を作る状況になったといえます。 |
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| 商品販売においてはHACCPなどの衛生管理手段でも原料から、製造、出荷、店頭販売まで、すべてにおいての危害が想定され監視・記録されます。しかし今回のゼリーでは、この以前のパッケージ企画や、製品形状の人体的危害の予想がされていなかったことが、根本的な問題となりました。パッケージの形態、硬さや大きさ等で事故に繋がりやすい状況に陥ってしまったのでしょう。 数週間前の事故米については、原材料の導入のチェック部分での問題が取り上げられました。 |
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| 中国産の冷凍食品に関しては、何者かが故意的におこした事件でも、製造企業の管理責任問題と指摘されます。食品製造はすべての製造ラインにおいて確実に衛生管理していないと、社会的責任を問われることになります。 食品製造は想定できる全ての危機管理をクリアーにし、安全で健康適な食品を製造する義務があります。その意味では法律以前の危機管理が強く求められる時代となったといえます。 東京都食品衛生自主管理認証制度や、HACCP、ISO22000などの衛生管理を正確に確実に行う制度や、規格を導入し、実際に活用して行く事が事故を免れる近道となっていくでしょう。 エコア情報室 |
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