エコア株式会社
 
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s2009年2月     2010年4月 x                     インフォメーションバッグナンバー
排出権取引の現状

室効果ガスの排出量が相当程度大きい事業所(燃料、熱及び電気の使用量が、原油換算で年間1500キロリットル以上の事業所)の事業所有者において温室効果ガス排出量の「総量削減義務と排出量取引制度」を平成21年4月1日施行(削減義務の開始は平成22年4月1日から)を導入することになりました。東京都地球温暖化対策計画書制度対象事業者チェックシートにより燃料などの種類により年間使用量を入力し、原油換算使用量の計算は、
「A原油換算使用量」=「@燃料等の使用量(数値)」×「B使用量の単位当たりの発熱量」×「C発熱量の原油換算」と計算します。

原油換算使用量が1500キロリットル以上であれば対象事業所となり、基準となる排出量に対して、削減計画期間中の排出量を、一定程度以上削減する義務が必要となります。基準排出量は2002年〜2007年度までの間のいずれか連続する3か年度の平均排出量から設定 します。


ビル
削減の為の手段としては以下の内容となります。
1 自らで削減
     ○高効率なエネルギー消費施設・機器への更新など
2 他者の「削減量」の取得(排出量取引)
     ○超過削減量:他の対象事業所が義務量を超えて削減した量
     ○中小クレジット:都内の中小規模事業所が省エネ対策の実施により削減した量
     ○都外クレジット:都外の事業所における削減量(一定の制限付き)
     ○再エネクレジット:再生可能エネルギーの環境価値
        (グリーン電力証書、生グリーン電力、都の太陽エネルギーバンクなど)

また、ビル内にはいっているテナントは以下のような義務が課せられます。
(1)全てのテナント事業者に、オーナーの削減対策に協力する義務

(2)一定の規模以上のテナント事業者(延床面積5,000平方メートル以上を使用しているテナント事業者又は1年間の電気使用量が600万キロワット時 以上の事業者)には、独自の温暖化対策計画書を作成・提出し、その計画に基づき対策を推進する義務。
削減機関は2010年から5年おきとなり、2010年〜2014年第一期期間となります

これらの削減義務未達成の場合、不足量を削減するよう措置命令(必要な削減量は義務違反により加算分を含む)→措置命令違反の場合、罰金(上限50万円)、氏名公表、知事が代わって必要量を調達 (費用は違反者に求償)とういうことになります。

また、温暖化対策推進状況評価書においてトップレベル事業所の認定水準を満たした場合は、「地球温暖化の対策の推進の程度が特に優れた事業所(優良特定地球温暖化対策事業所)」として、「知事が定める基準」に適合すると知事が認めたとき、当該対象事業所の削減義務率を地球温暖化の対策の推進の程度に応じて軽減する仕組みもあります。トップレベル認定の申請受付は2010年より開始されます。