温室効果ガスの排出量が相当程度大きい事業所(燃料、熱及び電気の使用量が、原油換算で年間1500キロリットル以上の事業所)の事業所有者において温室効果ガス排出量の「総量削減義務と排出量取引制度」を平成21年4月1日施行(削減義務の開始は平成22年4月1日から)を導入することになりました。東京都地球温暖化対策計画書制度対象事業者チェックシートにより燃料などの種類により年間使用量を入力し、原油換算使用量の計算は、
「A原油換算使用量」=「@燃料等の使用量(数値)」×「B使用量の単位当たりの発熱量」×「C発熱量の原油換算」と計算します。
原油換算使用量が1500キロリットル以上であれば対象事業所となり、基準となる排出量に対して、削減計画期間中の排出量を、一定程度以上削減する義務が必要となります。基準排出量は2002年〜2007年度までの間のいずれか連続する3か年度の平均排出量から設定 します。
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