●制度申請の資格要件(以下全てを満たすこと)助成対象設備等の設置場所が都内にあること。
- 公社が実施する省エネ診断を受診しているか又は、ESCO事業者が実施する”契約を前提とした省エネ診断”を受診している。
- 年間のエネルギー使用量が原油換算1500キロリットル未満であること。
- 交付決定前に対象工事に着手していないこと。
- 他の助成制度を利用していないこと。
- 設備導入による効果が(計画上)以下を満たすこと。
- 特定中小企業者の場合
●設備導入対策による二酸化炭素の削減率・削減量:6%以上かつ10トン以上
設備導入対策による二酸化炭素の削減率・削減量 12%以上かつ100トン以上
●助成金額
- 特定中小企業者・・・助成率 4分の3且つ、上限7,500万円
- 中小企業者以外の資本金10億円未満の会社・・・助成率 2分の1且つ、上限5,000万
●交付の条件(抜粋)
- 毎年度、地球温暖化対策報告書を都に提出する。
- クレジットの創出及び、効果を把握するために必要な記録・資料を保管・管理し、都に毎年度提供する。
- 公社が行う都内クレジット創出のための手続きに協力する。
- 公社が行う効果の分析、検証に協力し、記録・資料の提供のほか、現地調査を行う場合には協力する。
- 対象の機器については、当初計画の見込み量を減少させるような変更をしないこと。
- 対象の案件について、他の自治体、独立行政法人等から補助金・助成金を受けることはできず、又既に補助金・助成金の交付を受けたか、決定している場合には、本制度を辞退すること。
- 本助成金を交付された場合には、都の省エネ促進税制による事業税減免は受けられない。
※上記の条件は事業実施期限すなわち、導入決定後7年間又は、機器稼動後の地球温暖化対策報告書を6年度分提出する期間、継続される。
様々な要綱により、地球温暖化対策の一環として東京都が定めた、「10年後の東京への実行プログラム2010」において、以下の目標・施策に指定し、重点的に実施している事業です。
- ★目標3 「世界で最も環境負荷の少ない都市を実現する」
- ★施策7 「世界最先端の低炭素都市東京の構築へ向けた挑戦」
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