|
建築物法廷検査 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ★建築設備の寿命 ビルの建築設備は、適切に稼動することによって快適な空間となります。建築設備は建物自体に比べて寿命は短く、一度のトラブルにおける故障の修理費や被害も大きなものとなります。修繕のコストなども考えた建築設備の維持計画が重要です。 |
||||||||||||||||||||
![]() |
●建築設備検査 建築設備定期検査報告は特定行政庁への報告義務があり、給排水設備・非常用照明設備・排煙設備・換気設備の報告をおこなうことが要求されています。空調機の冷却搭におけるレジオネラ発生などによる被害を出さないように、こまめな定期点検が要求されます。 |
|||||||||||||||||||
![]() |
●昇降機等検査 昇降機はエレベータ・エスカレータ・小荷物専用昇降機・遊戯施設が対象となり報告が義務つけられています。近年、エレベーター、エスカレーターの作動事故による被害が多数報告されています。大事故にならない為にも定期点検は必須です。 |
|||||||||||||||||||
建築物衛生管理業務(建築物衛生法) |
||||||||||||||||||||
| ★施設環境上の必須管理 ビルの総数は年々増加しており、人間がビルの中で生活する時間も増えています。不特定多数の来場者が入館すると、湿度、温度、空調の変化がおこり、体調不慮を起こす原因にもなります。つねに室内空調を管理しなければなりません。 害虫による原因菌の蔓延や、赤水発生、貯水槽や給水管の汚れによる水質汚染や一酸化炭素中毒事故などの発生を防ぐ為にも定期保守業務が義務づけられています。 |
||||||||||||||||||||
| ●建築物環境衛生管理基準 対象環境管理項目はビルクリーニング・害虫獣防除・貯水槽清掃・配水管清掃・水質検査・空気環境測定・ダクト清掃となっています。 3000u以上の不特定多数のものが利用する施設が対象となります。 |
||||||||||||||||||||
| 特殊建築物法定調査(建築基準法) | ||||||||||||||||||||
| ★劣化診断・修繕管理 特殊建築物調査ではコンクリートの劣化や、雨漏りなどの不備事項がない事を確認すると同時に防火設備や採光等を調査し、問題点を改善します。 |
||||||||||||||||||||
| ●特殊建築物調査報告制度 特殊建築物は建物の健康チェック(ドッグ)です。一般事項・敷地関係・構造関係・防火関係・非難関係・衛生関係を専門家が調査し、所有者は適切な修繕計画をし、特定行政庁へ報告提出が義務づけられています。 |
||||||||||||||||||||
| 消防設備法定点検 | ||||||||||||||||||||
| ★防災及び火災発生時の体制 建築物が多数の利用者の利用される時代ではありますが、同時に構造は複雑化しているといえます。エコアでは防災及び万一の火災対策を定期管理により行っています。 法律の制度でも平成15年より、防火対象物定期点検報告制度加わり社会的な責務としても重要な管理項目とされました。 |
||||||||||||||||||||
| ●消防用設備等点検報告制度 不特定多数の者が利用する施設 ●防火対象物定期点検報告制度 不特定多数の者が利用する施設で収容人数300人以上または地下または3階以上に特定用途があり、且つ階段が屋内1系統のみのものが対象となる。 共に行政への報告書提出が義務付けられています。 |
||||||||||||||||||||
建築物の検査・調査・メンテナンスのお問い合わせはこちらまで⇒こちら |
||||||||||||||||||||