エコア株式会社
会社情報
会社案内
概要沿革
経営理念
環境方針
取得資格
採用情報
製品情報
業務内容
製造環境総合管理
総合ビル管理
住環境
自然環境調査・環境アセスメント
調査・検査・測定
コンサルティング・システム
リンク集
お問合せ























































































省エネルギー計画書の届出について

エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)の改正により、平成15年4月1日から2,000u以上の建築物を建築する際には省エネルギー計画書の届出が義務化されることになりました。
1.省エネルギー計画書とは?
 省エネルギー計画書とは、建築物の外壁や窓等を通しての熱の損失の防止や建築物に設ける空気調和設備等に関するエネルギーの効率的利用を行うための措置をまとめたものです。
 なお省エネルギー計画書は、対象となる特定建築物の工事着手予定日の
21日前までに届出しなければなりません。

2.省エネルギー計画書の届出対象となる特定建築物とは?
 延べ面積2,000u以上の建築物を言います。
 増改築の場合は、増改築部分が2,000u以上のものが届出対象となります。
 複合用途の場合は、上記用途部分が2,000u以上のものが届出対象となります。

エネルギーの使用の合理化に関する法律が改正されました
省エネ法改正ポイント
@ あらたに、床面積2000u以上の住宅についても届出が必要となりました。
A これまでの2000u以上の新築、増築、改築の場合に加え、屋根、外壁、床の修繕や模様替え及び空気調和設備などの設置又は改修を行う場合にも、工事着手の21日前までに届出が必要となりました。
B 平成15年4月以降に届出をした建築物について、省エネルギー措置に関する維持保全の状況を3年ごとに報告しなければならなくなりました。

3.省エネルギー計画書の届出方法について

 建築確認時に省エネルギー計画書を届出される場合は、建築確認申請書に添付して提出してください(指定確認検査機関に対する場合を除きます)。
 

4.省エネルギー計画書の審査方法について
 省エネルギー計画書の内容が、建築主の判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分である場合には、省エネルギー計画書の再届出を求める場合があります。
@仕様基準の場合
◎下表の評価点を下回った場合に「著しく不十分」であると認められます。 
  評    価    項    目 ポイント
建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止 80未満
空気調和設備に係るエネルギーの効率的利用 補正点未満
空気調和設備以外の機械換気設備に係るエネルギーの効率的利用 90未満
照明設備に係るエネルギーの効率的利用 90未満
給湯設備に係るエネルギーの効率的利用 90未満
エレベーターに係るエネルギーの効率的利用  90未満 

A性能基準の場合
◎下表の基準値を10%を超えて上回った場合に「著しく不十分」であると認められます。
 ア 建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置:PAL(単位MJ/u・年)
 イ 建築物に設ける建築設備に係るエネルギーの効率的利用:CEC
  (AC:空調設備、V:換気設備、L:照明設備、HW:給湯設備、EV:エレベーター設備)
   について告示により定められており、以下の基準値を下回るよう求められています。
 


ホテル等

 
病院等

 
物品販売業を営む店舗等  事務所等
 
学校等

 
飲食店等
 
集会所等
 
工場等
 
PAL・
 ・
注1
 420
 
 340
 
  380
 
  300
 
  320
 
  550
 
  550
 
-
CEC/AC  2.5  2.5  1.7  1.5  1.5   2.2   2.2 -
CEC/V  1.0  1.0  0.9   1.0  0.8   1.5   1.0 -
CEC/L                1.0
CEC/HW 1.5〜1.9の間で、配管長さ/給湯量に応じて定める数値・・注2
CEC/EV  1.0 - - 1.0 - - - -
注1:計画建築物数値は、PAL基準値に下表の規模補正係数を乗じて得た数値以下とすること。

  
50u以下の場合  100uの場合
 
200uの場合
300u以上の場合 
  1   2.40   1.68   1.32   1.20
  2以上   2.00   1.40   1.10   1.00
 平均床面積がこの表に掲げる数値の中間値である場合においては、規模補正係数は、近傍の規模補正係数を直線的に補間した数値とすること。 
注2:1.5〜1.9の間で、配管長さ/給湯量に応じて定める数値(=Ix)に応じて定める数値について
  0<Ix≦7  CEC/HW 1.5
  7<Ix≦12 CEC/HW 1.6
 12<Ix≦17 CEC/HW 1.7
 17<Ix≦22 CEC/HW 1.8
 22<Ix     CEC/HW 1.9

5.特定建築物の用途
用       途 具       体       例
ホテル等 ホテル、旅館等
病院等 病院、老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等
物品販売業を営む店舗等 百貨店、マーケット等
事務所等  事務所、税務署、警察署、消防署、地方公共団体の支庁、図書館、博物館、郵便局等
学校等  小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校等
飲食店等 飲食店、食堂、喫茶店、料理店、キャバレー等
集会所等  公会堂、集会所、ボーリング場、体育館、劇場、映画館、ダンスホール、パチンコ屋等
工場等  工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐車場、倉庫、観覧場、卸売市場、火葬場等